障害年金申請代行

障害年金に関するお悩みやご相談は

当事務所におまかせ下さい。

 

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ありがとうございます。

つむぎ障害年金サポート事務所は、

障害年金でお困りの皆様を
サポートするため運営しております。

障害年金は、障害の状態になったら
自動的に支給されるものではなく、
①請求手続きをし
②認定を受けないと
支給されません。
そのため障害年金制度を知らず、
支給されていない方も多く
いらっしゃいます。

「申請の仕方が分からない」
「自分は受給できるのだろうか」
といったお悩みなどが
ございましたら、
ぜひ一度ご相談ください。
誠実・丁寧、迅速に
対応してまいります。

手続き・認定

年金受給には必ず請求手続き、認定が必要です。

 

生活に安心を

しっかりと年金を得て、ご自身の生活に安心を持てるように。

 

気軽にご相談を

知識と経験を持った専門家が一から丁寧にご説明します。

 


障害年金とは

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる公的年金です。
障害年金には「障害基礎年金(1~2級)」と「障害厚生年金 (1~3級)」があり、認定されると、その等級で計算された年金額が支給されます。
障害年金は、以下の1~3の条件のすべてに該当する方が受給できます。

 

初診日が特定できること
(初診日要件)

保険料が納付されていること
(保険料納付要件)

一定の障害状態であること
(障害状態該当要件)

年金額参考表

令和6年度の年金額:生年月日が昭和31年4月2日以降生まれの方が対象

(年金の振込は令和6年6月から)

種類 年金額(円/1年) 備考
障害基礎年金 1級 1,020,000 2級の1.25倍
障害基礎年金 2級 816,000 老齢基礎年金の満額と同額
障害厚生年金 3級 612,000 これは最低保障額になります
障害手当金 一時金 (厚生年金のみ) 1,224,000 (一時金) これは最低保障額になります
1,2級の場合の子の加算  1人目 234,800  ―
1,2級の場合の子の加算  2人目 234,800  ―
1,2級の場合の子の加算  3人目以降 78,300 3人目以降は、1人につき78,300円です
障害厚生年金1,2級の配偶者加算 234,800 配偶者が年金受給権有りの場合は停止になる場合が多い

令和6年度の年金額:生年月日が昭和31年4月1日以前生まれの方が対象

(年金の振込は令和6年6月から)

種類 年金額(円/1年) 備考
障害基礎年金 1級 1,017,120 2級の1.25倍
障害基礎年金 2級 813,700 老齢基礎年金の満額と同額
障害厚生年金 3級 610,300 これは最低保障額になります
障害手当金 一時金 (厚生年金のみ) 1,220,600 (一時金) これは最低保障額になります
1,2級の場合の子の加算  1人目 234,800  ―
1,2級の場合の子の加算  2人目 234,800  ―
1,2級の場合の子の加算  3人目以降 78,300 3人目以降は、1人につき78,300円です
障害厚生年金1,2級の配偶者加算 234,800 配偶者が年金受給権有りの場合は停止になる場合が多い

社会保険労務士紹介

中村 昭久

全国社会保険労務士会連合会
(登録番号:26120020)

滋賀県社会保険労務士会 湖西支部 所属
(登録番号:202323)

 寺澤 美穂子

全国社会保険労務士会連合会
(登録番号:25140010)

滋賀県社会保険労務士会 湖西支部 所属
(登録番号:201412)


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