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保険料の納付要件について

なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料の納付要件は不要になります。

保険料の納付要件は以下の2つのどちらかの条件を満たしていれば、障害年金を請求することができます。

①原則

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。                                                  

②特例                                                               

初診日が令和8年3月31日までにある時は、初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。                                                       ただし、初診日が65歳以後の場合は、この特例は適用されません。