なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料の納付要件は不要になります。
保険料の納付要件は以下の2つのどちらかの条件を満たしていれば、障害年金を請求することができます。
①原則
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。
②特例
初診日が令和8年3月31日までにある時は、初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。 ただし、初診日が65歳以後の場合は、この特例は適用されません。