年金の加入を要件としないことから、一定の所得制限が設けられています。前年の所得に応じて、その年の10月から翌年の9月まで支給が停止されます。
例えば、扶養親族のいない方の場合、以下のような支給調整が行われます。
・所得が3,704,000円以下のとき → 全額支給
・所得が3,704,000円を超え、4,721,000円以下のとき → 2分の1の額が支給停止
・所得が4,721,000円を超えたとき → 全額支給停止
なお、扶養親族がいる場合の所得制限額は、扶養親族1人につき原則として380,000円が加算されます。