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障害年金にかかる支給制限や調整②

以下に該当した場合は、その間、障害基礎年金に支給停止や調整が行われます。

 

・恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法による年金たる給付等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。

・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときは、年金の全額が支給停止となります。

(ただし未決勾留の人については、有罪が確定するまで、支給停止は行なわれません)

・少年院その他これに準ずる施設に収容されているときは、年金の全額が支給停止となります。

・日本国内に住所を有しないとき(海外に居住したとき)は、年金の全額が支給停止となります。