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障害認定日について

原則として、障害の原因となった病気やケガで初めて医師等にかかった日(初診日)から起算して1年6月を経過した日になりますが、この期間内に病気やケガが治った場合は治った日(症状が固定した日)になります。

20歳前に初診日がある場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日が、20歳前の場合は20歳に到達した日、20歳後の場合は1年6月を経過した日のことをいいます。

 

初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例は、下記のとおりになります。

 

咽頭全摘出した場合は咽頭全摘出日

人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換日

切断又は離断による肢体の障害の場合は、切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日)

脳血管障害による機能障害の場合は、初診日から起算して6月を経過した日以後

在宅酸素療法を開始した場合は、開始日(常時使用の場合)

人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器を装着した場合は、装着日

心臓移植、人工心臓、補助人工心臓の場合は、移植日又は装着日

CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)の場合は、装着日

胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換した場合は、挿入置換日

人工透析療法を開始した場合は、透析開始日から起算して3月を経過した日

人工肛門造設、尿路変更術の場合は、造設日又は手術日から起算して6月を経過した日

新膀胱造設した場合は、造設日

遷延性植物状態の場合は、状態に至った日から起算して3月を経過した日以後