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障害年金の請求時期について

障害認定日時点で法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。

例えば、障害認定日が令和3年5月25日にある方が、令和3年8月25日に障害年金請求をし、障害年金の支給が決定されれば、令和3年6月分から受け取ることができます。

これを「障害認定日による請求」といいます。

 

障害認定日時点で法令に定める障害の状態に該当しなかった方が、その後病状が悪化して法令に定める障害状態になったときには、障害年金請求をし、支給決定されれば、請求日の翌月分から障害年金を受け取ることができます。

これを「事後重症による請求」といいます。