①障害基礎年金を受けている。
(旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。)
②前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
(障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。)
(同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。)
①障害基礎年金を受けている。
(旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。)
②前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
(障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。)
(同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。)