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労災保険の障害(補償)等給付について

業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治った時、身体に一定の障害が残った場合には、業務災害の場合は「障害補償給付」、複数業務要因災害の場合は「複数事業労働者障害給付」、通勤災害の場合は「障害給付」が支給されます。

 

労災保険における傷病が治った時とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいい、この状態を労災保険では「治ゆ(症状固定)」といいます。