身体に残った障害が労働者災害補償保険法施行規則に定められている障害等級に該当するときに、その等級に応じて給付の内容が決定されます。
●障害等級第1級から第7級に該当するとき
障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給されます。
●障害等級第8級から第14級に該当するとき
障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給されます。
身体に残った障害が労働者災害補償保険法施行規則に定められている障害等級に該当するときに、その等級に応じて給付の内容が決定されます。
●障害等級第1級から第7級に該当するとき
障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給されます。
●障害等級第8級から第14級に該当するとき
障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給されます。