労災保険の障害(補償)等年金の金額について

障害等級第1級であれば給付基礎日額の313日分(年額)、障害等級第7級であれば131日分(年額)が支給されます。

 

障害等級第8級から14級までは一時金となり、第8級は給付基礎日額の503日分、障害等級第14級であれば給付基礎日額の56日分が支給されます。

 

障害(補償)等年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2ヶ月分が支払われます。