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労災保険の障害特別支給金について

障害特別支給金の金額は障害等級に応じて決められています。例えば、障害等級1級であれば342万円、障害等級7級であれば159万円が支給されます。

また、障害(補償)等一時金が支給される障害等級8級であれば65万円、障害等級14級であれば8万円が支給されます。

ただし、同一の災害により、すでに傷病特別支給金を受けた場合は、その差額の支給となります。