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労災保険の障害特別年金・一時金について

障害等級1級であれば、算定基礎日額の313日分、第2級であれば277日分、第7級であれば131日分になります。

また、障害(補償)等一時金の対象となる障害等級第8級であれば503日分、第9級であれば391日分、第14級であれば56日分になります。

 

障害特別年金・一時金は、障害(補償)等給付を受ける際に決定された給付基礎日額の算定期間中に賞与(ボーナス)など3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金が無い方は受給することができません。