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労災保険の傷病(補償)等年金について

傷病(補償)等年金は、業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6か月を経過した日又はその日以後、次の要件に該当するときに、業務災害の場合は「傷病補償年金」、複数業務要因災害の場合は「複数事業労働者傷病年金」、通勤災害の場合は「傷病年金」が支給されます。

1.その負傷又は疾病が治っていないこと。

2.その負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること。

(傷病等級表は労働者災害補償保険法施行規則の別表第二に定められています。)