傷病(補償)等年金の支給額は以下の通りになります。
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
傷病(補償)等年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月,6月,8月,10月,12月の6期に、それぞれの前2カ月分が支給されます。
傷病(補償)等年金の支給額は以下の通りになります。
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
傷病(補償)等年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月,6月,8月,10月,12月の6期に、それぞれの前2カ月分が支給されます。