労災保険による年金と厚生年金の両方の年金を受け取る場合は、厚生年金は全額受け取ることができますが、労災保険による年金は調整されることになるため全額を受け取ることができななくなります。
例えば、同一の事由により障害(補償)等年金(労災保険による年金)と障害厚生年金を受け取る場合、障害(補償)等年金の額は定められた調整率(0.73)に応じて減額され支給されることになっています。
この減額に当たっては、調整された労災保険による年金額と厚生年金の額の合計が、調整前の労災保険による年金額より低くならないように考慮されています。