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傷病手当金①

健康保険の被保険者(加入者)が業務外の事由による病気やケガのために働くことができず休業し、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

そのため、会社を休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合は、傷病手当金は支給されません。

また、傷病手当金は休業が連続した3日間を含み4日以上休業した場合、4日目以降の休業した日に対して支給されます。