傷病手当金は、業務外の病気やケガで休んだ期間の内、最初の3日間を除き、4日目から支給されます。
傷病手当金が支給されない最初の3日間を「待期期間」といいます。
支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月になります。通算して1年6ヶ月になりますので休業中に一旦、働ける状態になり、働いた期間があったとしても、その期間を除いて支給開始日から通算して1年6ヶ月になるまで受給することができます。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで休んだ期間の内、最初の3日間を除き、4日目から支給されます。
傷病手当金が支給されない最初の3日間を「待期期間」といいます。
支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月になります。通算して1年6ヶ月になりますので休業中に一旦、働ける状態になり、働いた期間があったとしても、その期間を除いて支給開始日から通算して1年6ヶ月になるまで受給することができます。