1日当たりの金額は、「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷ 30日 × 2/3(3分の2)になります。
ここでいう支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことになります。
支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算されることになります。
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②標準報酬月額の平均額 現在は30万円になっています。
1日当たりの金額は、「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷ 30日 × 2/3(3分の2)になります。
ここでいう支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことになります。
支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算されることになります。
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②標準報酬月額の平均額 現在は30万円になっています。