傷病手当金には、5つの支給調整事由があります。
①給与の支払があった場合
②障害厚生年金又は障害手当金を受けている場合
③老齢退職年金を受けている場合
④労災保険から休業(補償)給付を受けている場合
⑤出産手当金を同時に受けられるとき
また、傷病手当金を受け取った後に、上記の①~⑤に該当していることが判明した場合は、傷病手当金を返さないといけないことになっています。
傷病手当金には、5つの支給調整事由があります。
①給与の支払があった場合
②障害厚生年金又は障害手当金を受けている場合
③老齢退職年金を受けている場合
④労災保険から休業(補償)給付を受けている場合
⑤出産手当金を同時に受けられるとき
また、傷病手当金を受け取った後に、上記の①~⑤に該当していることが判明した場合は、傷病手当金を返さないといけないことになっています。