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傷病手当金の支給調整事由①

仕事を休んだ期間について、給与の支払がある場合には傷病手当金は支給されません。

 

ただし、休んだ期間についての給与の支払があったとしても、そのお給与の1日の金額(日額)が、傷病手当金の日額より少ない場合は、傷病手当金とお給与の差額が支給されます。