仕事を休んだ期間について、給与の支払がある場合には傷病手当金は支給されません。
ただし、休んだ期間についての給与の支払があったとしても、そのお給与の1日の金額(日額)が、傷病手当金の日額より少ない場合は、傷病手当金とお給与の差額が支給されます。
仕事を休んだ期間について、給与の支払がある場合には傷病手当金は支給されません。
ただし、休んだ期間についての給与の支払があったとしても、そのお給与の1日の金額(日額)が、傷病手当金の日額より少ない場合は、傷病手当金とお給与の差額が支給されます。