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傷病手当金の支給調整事由②

同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。

 

ただし、障害厚生年金の額(同一の支給事由による障害基礎年金が支給される時は、その合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

 

障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されないことになります。