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傷病手当金の支給調整事由③

健康保険の資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合は、傷病手当金は支給されません。

 

ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されることになります。