過去に労災保険から休業(補償)給付を受けていて、休業(補償)給付と同一の病気やケガのために労務不能となった場合、傷病手当金は支給されないことになります。
また、業務外の理由による病気やケガのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業(補償)給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されないことになります。
ただし、休業(補償)給付の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されることになります。
出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が優先されることになります。
そのため、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されることになります。