4月からの改正の一つとして、介護離職防止のための雇用環境の整備の義務化があります。
介護両立支援制度としては、所定外労働や時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置や介護休暇に関する制度などがあります。
今回の改正により、介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主には以下の①~④のいずれかの措置を講じなければならないとされます。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知