以前ブログに書かせて頂きました内容以外にも改正される点が幾つかあります。その中の一つに「介護に直面する前の早い段階での情報提供」があります。
労働者が介護に直面する前の早い段階での介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する幾つかの事項について情報提供をしなければなりません。
【情報提供期間】
①労働者が40歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度(1年間)
②労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間のいずれか
【情報提供事項】
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること
【情報提供の方法】
①面談(オンラインでも可) ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか