今回は育児に関する法改正の部分について書かせて頂きます。
育児に関する部分についても幾つか改正点があります。その中の一つに「子の看護休暇の見直し」があります。
子の看護休暇は4月より名称が「子の看護等休暇」に変更されます。
また、対象となる子の範囲の拡大と取得事由の拡大、労使協定による継続雇用期間6ヶ月未満除外規定の廃止が行われます。
対象となる子の範囲は、小学校就学の始期に達するまで から 小学校3年生修了まで に変更になります。
取得事由については、現在は ①病気・けが ②予防接種・健康診断の2つであったものが、③感染症に伴う学級閉鎖 ④入園(入学)式、卒園式 が追加になります。