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法改正について(4)

今回も育児に関する法改正の部分について書かせて頂きます。

 

今回の改正事項の中の一つに所定外労働の制限の対象拡大があります。

今年の3月末までは、請求可能となる労働者は「3歳未満の子を養育する労働者」になっておりますが、今回の改正で「小学校就学前の子を養育する労働者」となり対象が拡大されます。

 

また、育児休業取得状況の公表義務の適用拡大も行われ、現在は「従業員数1000人超の企業」となっておりますが、4月の改正で「従業員数300人超」の企業に適用が拡大されます。

公表する内容は、男性の「育児休業等の取得率」又は「育児休業等と育児目的休暇の取得率」となっております。