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法改正について(5)

今回の改正事項の中に子の看護休暇と介護休暇を取得できる労働者の要件緩和があります。

 

4月からの改正によって、労使協定による継続雇用期間6カ月未満の方の除外規定が廃止されます。

これによって、子の看護休暇、介護休暇ともに労使協定によって除外できる労働者は、週の所定労働日数が2日以下の方のみになります。