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法改正について(6)

本年4月1日より雇用保険制度の改正事項の中の一つに育児休業に係る新たな給付金の創設があります。

 

今回は、新たに創設される給付金の一つである出生後休業支援給付金について書かせて頂きます。

出生後休業支援給付金とは、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、雇用保険の被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前の賃金の13%相当額を給付することによって、育児休業給付金とあわせて給付率80%(手取で10割相当)へと引き上げることとするものです。