· 

法改正について(7)

今回は、新たに創設される給付金の一つである育児時短就業給付金について書かせて頂きます。

 

育児時短就業給付金は、次の2つの要件を満たす方が対象となります。

1. 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること

2.育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、 または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること

 

上記の1と2の要件に加えて次の3~6の要件をすべて満たす月について支給されます。

3. 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月

4. 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

5.初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

6.高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

 

支給額は、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額となっています。

ただし支給限度額などもあり、給付金の金額が調整されることもあります。