4月より雇用保険法等の一部を改正する法律が施行されることにより、高年齢雇用継続給付金の支給率が以下の通り変更になります。
各月に支払われた賃金の低下率が64%以下になった場合は、各月に支払われた賃金額の10%。
低下率が65%超75%未満の場合は、各月に支払われた賃金額の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲内で設定される率。
低下率が75%以上の場合は、不支給となります。
高年齢雇用継続給付金には、支給限度額と最低限度額があります。
また上記の給付率に変更となる対象者は、令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方については、その期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方が対象となります。