障害に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる共生社会の実現の理念の下、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
障がい者雇用の支援策の強化として、4月から除外率が引き下げられます。
各除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
例えば、非鉄金属第一次製錬・精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)については除外率が5%に、船員等による船舶運航等の事業については除外率が70%になります。