初診日に国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給要件を満たすことができず、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設されたものです。
支給の対象となる方は以下の通りとなります。
①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または②昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求した方に限られます。