障害年金とは異なり、年額ではなく月額で金額が定められています。
・障害基礎年金1級相当に該当する方については、月額56,850円(令和7年度)
・障害基礎年金2級相当に該当する方については、月額45,480円(令和7年度)
また、特別障害給付金は福祉的な制度であることから、所得による支給制限があります。
受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は、全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は、2分の1が支給停止となります。
請求手続きは、65歳に達する日の前日までに、住所地の市区役所・町村役場で行う必要があります。