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特別障害給付金制度について(2)

障害年金とは異なり、年額ではなく月額で金額が定められています。

・障害基礎年金1級相当に該当する方については、月額56,850円(令和7年度)

・障害基礎年金2級相当に該当する方については、月額45,480円(令和7年度)

 

また、特別障害給付金は福祉的な制度であることから、所得による支給制限があります。

受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は、全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は、2分の1が支給停止となります。

 

請求手続きは、65歳に達する日の前日までに、住所地の市区役所・町村役場で行う必要があります。