障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
働いていても日常生活などに一定の制限を受けるような状態であり、障害の状態が障害等級表に定める等級に該当していれば受給可能です。 また、20歳前に初診日がある障害基礎年金を除いて、他の収入額(給与額など)によって調整されることはありません。
年金機構が障害年金を受けていることを申請者(請求者)以外に知らせることはありません。
ただし、共済組合加入中の方は、請求書に所属先の上司の署名が必要な欄などがありますので、職場に知られずに障害年金の請求手続きをとることはできません。
障害者手帳を持っていなくても、障害年金対象となる方はいらっしゃいます。
反対に障害者手帳を持っておられても障害年金を受けられないこともあります。 また、障害者手帳と障害年金は別の制度になりますので、障害者手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。
障害年金と傷病手当金の給付の原因となった傷病が同一の場合は、一緒に受け取ることはできません。
調整がされるのは、傷病手当金と障害年金の支給期間が重なる場合になります。
障害年金と同じ病気やケガについて、労災保険法の傷病(補償)年金や障害(補償)年金が支給される場合は、障害年金が支給され、労災保険法の給付が減額されます。
障害年金には、「永久認定」と「有期認定」があります。例えば手足を切断したような場合は、症状が固定し変わらないと判断されるため「永久認定」の対象となります。
これに対して精神障害や内部障害は、障害の程度が変わることがありますので「有期認定」の対象となります。「有期認定」の場合、年金機構が定めた期間ごと(1~5年ごと)に年金の更新があり、基本的には診断書のみを提出することになります。
前回の提出時より病状が悪化または回復したと判断され、障害年金の等級が変わる、または障害の程度が軽いと判断されれば支給停止になることもあります。